このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
0197-23-5722
9:00~17:00(平日)

岩手県障害年金
サポ-トオフィス

(障害年金専門の社労士が最良の方法で請求手続きサポ-ト)

運営:菅原義紀社労士事務所

障害年金とは

  
精神障害を含めたほとんどの傷病が審査の対象になる、現役世代が受け取れる年金です。(老齢年金、遺族年金と同じ、国の年金制度です。)

(以下は障害年金を受給できる可能性のある方の、ごく一部の例です。)

  1. 精神障害(うつ病・統合失調症・発達障害・知的障害等)で日常生活、労働に制限のある方

  2. 良い方の目の視力が0.6以下の方、又は一眼の視力が0.1以下の方

  3. 聴力レベル値が70デシベル以上の方

  4. 人工骨頭・人工関節・肢体を切断又は離断された方

  5. 脳出血等により肢体の機能に障害のある方

  6. 常時(24時間)の在宅酸素療法をされている方

  7. 人工心臓・心臓移植・心臓ペ-スメ-カ-・ICD・人工弁・CRT・CRT-Dを装着されている方

  8. 胸部大動脈解離や胸腹部大動脈瘤で人工血管(ステントグラフトも含む)を挿入されている方

  9. 人工透析・インスリン治療をされている方

  10. 人工肛門・尿路変更・新膀胱造設された方

  11. 遷延性意識障害の方

  12. がん(副作用も含む)や難病等で日常生活や労働に制限のある方

上記はごく一部の例です。


身体・精神の障害により日常生活又は労働に支障、制限がある場合は、(働いていても)障害年金に該当する可能性があります。

この様なことでお困りではありませんか
(一人で悩まずに、まずはご相談ください)

  • そもそも制度が良く分からない
  • 自分の場合は該当しそうか
  • 年金保険料を払ってない期間があるが大丈夫か
  • 年金事務所の説明を聞いたが良く理解できなかった
  • 請求書類はもらってきたが、たくさんあって何から手を付けていいか分からない
  • 自分では手続きに通えない
  • 主治医が診断書作成に難色を示している
  • 初診日の証明書が取得できそうにない
  • 病歴就労状況等申立書に何を書いていいのか分からない
  • 請求書類を提出しても、追加・修正を求められ、何度も書類が戻ってくる
  • 自分で手続きしたが、不支給の通知が来た。納得できないが、あきらめるしかないのか
  • そもそも制度が良く分からない
お問い合わせ
 tel:0197235722
(スマートフォンの方は、電話番号タップでつながります。)

代表挨拶

受け取るべきすべての方に障害年金を!
(もらえるはずなのに気づかずにいませんか)

 私は岩手県奥州市で、障害年金の請求サポ-トを専門にする社会保険労務士の菅原 義紀と申します。(岩手県内、出張相談可能です。)このように自己紹介をしても、すぐに理解してもらえないことが多いです。それだけ障害年金は知られていません。障害年金は老齢年金、遺族年金と同じ国の年金制度の一つです。(国の強制加入の保険制度とも言えますので、福祉制度の生活保護や障害者手帳とは全く趣旨が違います。)老齢年金は、請求する該当の年齢が近づくと請求書が郵送されてきます。又、遺族年金は、市町村役場に死亡届を提出すれば、その後の手続きについて教えてもらえるでしょう。しかし、障害年金だけは自分から動かないと何も始まりません。初診日要件、保険料納付要件、障害認定基準等、大変複雑な制度のため、制度を理解し教えてくれる人は限られています。

 どのような症状で障害年金請求をご検討なさっているのでしょうか。又、手続きのどのようなことでお困りでしょうか。障害年金についてはどうか一人で悩まないでください。症状ごとに障害認定基準(タップ、又はクリックで見ることができます)があり、これを診断書、申立書等の書類審査でクリアしないと障害年金は認められません。苦労して請求手続きをして、3ヶ月位待った結果、年金がもらえない場合もあるのです。専門の社労士に相談することも検討してみてください。(ご自分で手続きなさるより、平均して2ヶ月位、早く手続きが完了すると実感しております。早く完了した分、多く又は早く受給できます。)初回相談は無料で行っております。

 社会保険労務士は「年金の請求代理を業務として行う」ことを国から認められている国家資格者です。まずはご相談ください。最善の結果が出るように全力でサポートさせていただきます。

社会保険労務士  菅原 義紀

サポートの流れ

STEP

1

お問い合わせ

 まずはお電話又はメールにてお問い合わせください。(LINEからも承っております。)

 お名前、生年月日、住所、電話番号、病状、初診日(現在の傷病に関連することで初めて病院に行った日)、年金の加入状況等をお伺いし、障害年金に該当する可能性の有無をお伝えいたします。(保険料納付要件の確認までは無料です。)

STEP

2

面談・ヒアリング

 当事務所、又はご希望の場所(ご自宅等)でご本人又はご家族からお話を伺います。病気のこと、日常生活で不自由に思っていることなどを人に話すことは大変なことだと思いますが、いっしょに適正な請求方法を相談してまいります。保険料納付状況、症状、日常生活状況等をお伺いし、障害年金に該当する可能性をお話しいたします。(初回相談のこの時点までは無料です。)

 この時点で、依頼しないでご自分で請求したいと思われた場合は、ご遠慮なくお伝えください。請求サポ-トを希望される場合は、契約の意思確認の意味もこめて事務手数料(10,000円 税別)のお支払いをしていただきます。

STEP

3

初診日証明書(受診状況等証明書)の取得

 障害年金を受け取るためには、現在の診断書と同じくらい初診日を証明することが重要になります。(初診日を確定させることによって、保険料納付要件が満たされているか、障害厚生年金・障害基礎年金どちらでの請求になるかが決定します。)いくら現在の症状が障害年金の等級に該当しても、初診日が分からないと請求することができない仕組みになっています。

 どんなに昔の事でも初診日を証明する書類(受診状況等証明書といいます)が必要です。スムーズに取得できるよう当事務所で依頼書の作成、ご希望であれば受け取りまでいたします。(初診の病院が、現在の病院と同じ場合はこの書類は必要ありません。)

 繰り返しになりますが、障害年金を請求する上で初診日を確定させることは、一般に考えられているより何倍も大事なことです。(受診状況等証明書を先に取得し、写しを添付して診断書を依頼することをお勧めしています。)

STEP

4

診断書の取得

 すべてが書類審査の障害年金では、適正な診断書を取得することが一番重要です。診断書の記載内容は多岐にわたり、又、普段の診察では分からない項目もある(特に精神の診断書)ため、多忙な医師にとっては大変な負担となります。

 依頼者様の症状、日常生活での辛い状況等が反映された、適正な診断書を書いていただくために当事務所オリジナルの「診断書作成依頼書」(A4用紙で3~5枚位になります。)を作成し、お渡しいただきます。診断書受取後、必要によっては診加筆、変更等を依頼いたします。(大変詳細な様式のため、加筆、変更等をお願いするケースの方が多いです。)

STEP

5

病歴・就労状況等申立書の作成

 病歴・就労状況等申立書は発病から現在までの状況とともに、診断書による症状や数値以外で、日常生活にどのような不自由を感じているかなどを伝える重要な書類です。発病(出生からの場合もあります。)から現在までの状況を時系列にまとめていく必要があります。

 傷病ごとに審査担当者に伝えたいポイントがあります。
 
 審査担当者は1日に多くの診断書・申立書を読み込まなければなりません。依頼者様の言葉から審査担当者が読みやすく、分かりやすい申立書を当事務所で代筆いたします。(自分ではこのような申立書は作成できなかった、専門家に依頼して良かった、とのお声を多くいただいております。)

STEP

6

障害年金請求書の作成・提出

 作成した請求書・申立書・診断書に添付書類(住民票等)をそろえて、年金事務所に提出いたします。(必要に応じて、日常生活で不便に感じていること等を別紙にまとめます。)

 提出後の年金事務所等からの照会・問い合わせ等も当事務所で対応いたします。

STEP

7

障害年金の受給可否決定

 受給決定の場合、ご自宅に年金証書が届きます。(審査に3~6ヶ月位かかります。)初回の年金が振り込まれましたら、成果報酬のお支払いをお願いいたします。納得できない結果の場合は別途、契約により不服申し立て(審査・再審査請求)を行います。

STEP

8

障害年金受給後のご案内

 障害年金受給後の注意事項(次回の更新手続き、今後の年金保険料の取り扱い、老齢年金との関係等)をご案内いたします。受給後も、障害年金制度に限らず、ご心配、ご不明な点はお気軽にお問い合わせいただけます。

STEP

1

お問い合わせ

 まずはお電話又はメールにてお問い合わせください。(LINEからも承っております。)

 お名前、生年月日、住所、電話番号、病状、初診日(現在の傷病に関連することで初めて病院に行った日)、年金の加入状況等をお伺いし、障害年金に該当する可能性の有無をお伝えいたします。(保険料納付要件の確認までは無料です。)

サポ-ト料金表

新規請求

事務手数料
 10,000円(書類作成費用・交通費等含みます。出張相談の場合は、距離によって別料金になる場合があります。)

成果報酬
 ①確定した年金額(加算分を含む)の2ヶ月分
 
 ②さかのぼって受給する場合(最長5年分)は①に加えて初回入金額の10%

 金額はいずれも税別です。成果報酬は受給が決定した場合にのみ頂戴いたします。 


               更新手続き

事務手数料
 5,000円(書類作成費用・交通費等含みます。出張相談の場合は、距離によって別料金になる場合があります。)

成果報酬
 ①確定した年金額(加算分を含む)の1ヶ月分
 
  金額は税別です。成果報酬は受給が決定した場合にのみ頂戴いたします。



不服申し立て(審査請求・再審査請求)

事務手数料
 30,000円(当事務所で請求した件は無料、再審査請求時の厚生労働省への交通費等は別途実費精算となります。)

成果報酬
 ①確定した年金額(加算分を含む)の3ヶ月分
 
 ②さかのぼって受給する場合(最長5年分)は①に加えて初回入金額の15%
    
 金額はいずれも税別です。成果報酬は受給が決定した場合にのみ頂戴いたします。
当事務所について

事務所概要

事務所名 菅原義紀社労士事務所
所在地 〒023-0826 岩手県奥州市水沢中田町3-24
電話番号 tel:0197235722
Fax 0197-23-5723
Mail sugawara@yoshi-sr.net
代表者 菅原 義紀
事業内容 障害年金請求代理 その他年金相談
経営理念 受け取るべきすべての方に年金を!
所在地 〒023-0826 岩手県奥州市水沢中田町3-24

アクセス

菅原義紀社労士事務所

tel:0197235722
(スマ-トフォンの方は、電話番号タップでつながります。)

■電話受付
平日 9:00~17:00 (時間外、土日祝日は予約対応)
■mail
sugawara@yoshi-sr.net
■アクセス
 JR水沢駅より車で5分 徒歩15分


よくいただくご質問

Q
障害年金の審査はどのように行われるのですか?
A
 基本的にすべて「書類審査」となります。本人の状態を直接確認したり、話を聞いたりすることはありません。ですから診断書や申立書の書類が重要になります。又、審査は審査専門の事務センター(東京)で行われます。提出先の年金事務所(又は市町村役場)では、必要書類が揃っているか、書類に記入漏れがないか等の確認の受付となります。
Q
そもそも障害年金についてほとんど分からず、どのように相談していいか分からないのですが?
A
 ご連絡いただくほとんどの方が、そういう状況でお問い合わせいただきます。「該当しそうかどうか」、「請求が可能か」等順番にお伺いいたします。うまく説明できるだろうか?という心配はいりません。
Q
初診日がかなり昔で証明できません。
A
 カルテの保存期間は法律では5年となっています。カルテが残っていない場合等は、お手元にあるもので証明になりそうなもの(診察券、お薬手帳、健康診断の結果等。)を探していきます。時には第三者証明等も検討して、あらゆる可能性を探ります。それらの積み重ねで初診日が認められることも多いです。最後まであきらめないで相談してみてください。
Q
主治医に診断書を書けないと言われました。
A
 特に精神の請求の場合に多いケ-スと思われます。短い時間の普段の診察では、医師に日常生活の不自由さ等、障害年金の請求に重要なことが伝わっていないかもしれません。「障害年金には該当しないはずだ。」「病気を治す気力が弱くなるのでは?」等書かないと言っている理由が必ずあるはずです。
 医師にとって障害年金の診断書の記入は非常に負担がかかるものです。感謝の気持ちを忘れず、医師が書きやすい資料等をそろえて依頼していくことも重要だと思います。
Q
どのような病気が対象になるのですか
A
 障害年金は傷病名により支給されるものではありません。その傷病により日常生活や就労にどのような支障があるかで1級・2級・3級・障害手当金(一時金)に認定させます。どうしても身体障害のイメージが強いですが、精神障害等も該当します。まずはほぼすべての病気や怪我が対象となると思って相談いただいてけっこうです。
Q
岩手県以外に住んでいますが依頼できますか?
A
 当事務所は岩手県をサポートの活動範囲(原則)としております。ただし、事務所にお越しいただける方は相談可能です。
Q
障害年金の対象年齢は限定されているのですか?
A
 原則20歳から64歳が対象となります。しかし、65歳以上で厚生年金に加入している方等、例外も考えられますので、お問い合わせください。
Q
初診日が年金に加入していない20歳前の場合は該当しないのでしょうか?
A
 20歳前初診日として請求する制度がありますので、ご相談ください。
Q
自分で手続きする予定ですが、どのようにすすめていけばいいでしょうか?
A
 まずは年金事務所(障害基礎年金の場合は市町村役場でも相談可能です。)に相談いただくことになります。現在、ほとんどの年金事務所が予約制になっておりますので、まずはお電話で相談予約をしてください。基礎年金番号、生年月日等を聞かれると思います。
 実際の相談ではまず初診日を確認されます。(初診日によって保険料納付要件、障害基礎年金、障害厚生年金のどちらでの請求かが決まるため、初診日の確認は一般に考えられているよりはるかに重要です。)できれば調子が悪くなってから初めて通院するまで、その後の通院状況、就労状況、日常生活状況等をメモしていくことをおすすめいたします。
 初診日の確認後、保険料納付状況等を確認し、請求が可能と思われれば(あくまで請求の手続きが可能かどうかであって、年金受給が可能かという意味ではありません。)初診日の証明書(受診状況等証明書といいます。)、診断書、病歴・就労状況等申立書等の必要書類を渡され、市町村役場で入手が必要な添付書類等の説明をされます。ここまでで1時間位かかると思います。
 その後も一度に請求書類を提出しようとするのではなく、書類を入手した度に相談、確認することをおすすめいたします。何回通ってでも正当な結果を得るという根気が必要な手続きだと思います。(最短で進んだと仮定して、3回の相談は必要と思われます。)
 請求書類一式を提出した後も、追加の書類を求められたり、時には医師の診断書の訂正、追加を求められることもあります。そういった場合も慌てずに対応することが必要です。(年金事務所では必要書類一式が揃っていれば受け付けられます。審査はその後、審査専門の部署で行われます。)
Q
障害年金に金額はいくらですか?
A
いずれも年額で下記の通りです。

障害基礎年金(定額 令和4年度)
 1級:972,250円
 2級:777,800円
(高校卒業前のお子様がいる場合、2人まで1人につき223,800円、3人目から74,600円の加算がつきます。)

障害厚生年金(加入状況に応じて額が異なりますので、目安の額です。)
 1級:144万円~180万円
 2級:120万円~144万円
 3級:60万円~72万円
(1級又は2級に該当し、生計を維持している配偶者がいる場合、223,800円の加算がつきます。)

障害認定日等の条件により、最大5年分、遡及して受け取れる場合があります。
Q
うつ病等の、精神での請求は特に難しいと聞いたことがあります。特に注意することはありますか。?
A
精神の症状は、他の身体的な症状と違い、検査数値等に表れるものではありません。その症状により、日常生活・労働にどの程度の支障があるかが重要な審査項目になります。医師に診断書を依頼する前に、精神の診断書(タップ又はクリックで見ることができます)の内容をよく見ておくことをお勧めします。
 特に注意していただきたいのは裏面の「2 日常生活能力の判定」と「3 日常生活能力の程度」です。この二つの欄で等級の7~8割が決定すると私は思っています。その内の「2 日常生活能力の判定」を見ていきます。以下の7項目について、普段の診察でお話していますでしょうか。

  1. 適切な食事(配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど)
  2. 身辺の清潔保持(洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。また、自室の清掃や片付けができるなど。)
  3. 金銭管理と買い物(金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。)
  4. 通院と服薬(規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。)
  5. 他人との意思伝達及び対人関係(他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど。)
  6. 身辺の安全保持及び危機対応(事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求める等を含めて、適正に対応することができるなど。)
  7. 社会性(銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。)
以上の7項目について、以下の4段階に主治医が判定(一人暮らしだったとしたらで判断)し、等級の目安のための平均点を出します。

  • できる(1点)
  • おおむねできるが時には助言や指導を必要とする(2点)
  • 助言や指導を必要とする(3点)
  • 助言や指導をしてもできない若しくは行わない(4点)

 あくまで目安ですが、平均点が2.5以上ないと2級には該当しません。診断書を主治医任せにするのではなく、上記の項目について苦労していること等は、しっかりとお伝えしてください。(できればメモ等にまとめて、お渡しすることをお勧めいたします。)
Q
障害年金の審査はどのように行われるのですか?
A
 基本的にすべて「書類審査」となります。本人の状態を直接確認したり、話を聞いたりすることはありません。ですから診断書や申立書の書類が重要になります。又、審査は審査専門の事務センター(東京)で行われます。提出先の年金事務所(又は市町村役場)では、必要書類が揃っているか、書類に記入漏れがないか等の確認の受付となります。

メ-ル相談

 必要事項を記入の上、「送信」を押してください。記入いただいた個人情報は、障害年金相談のみに使用させていただきます。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
送信したメールアドレスでお知らせ配信に登録する
送信
お問い合わせ
tel:0197235722
スマ-トフォンの方は、電話番号タップでつながります。)